民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第702条管理者による費用の償還請求等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権/事務管理ステップ 1 / 1 事務管理事務管理について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)342
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年11月30日 棄却
登載
民集 第15巻10号2629頁
参照法条
民法697条,民法702条2項
判示事項
事務管理者が本人の名でした法律行為の効果。
裁判要旨事務管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然には本人に及ぶものではない。
民法事務管理費用償還等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和5(受)606
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和7年7月14日 破棄差戻
登載
民集 第79巻5号2211頁
参照法条
民法697条1項、民法702条1項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律6条の2第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律19条の7第1項
判示事項
市町村から一般廃棄物の処分の委託を受けた者が当該市町村の区域外において一般廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、これに起因して生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがある場合に、上記処分の場所がその区域内に含まれる市町村がその支障の除去等の措置を講じたときの事務管理の成否
裁判要旨市町村から一般廃棄物の処分の委託を受けた者が、当該市町村の区域外において一般廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、これに起因して生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがある場合に、上記処分の場所がその区域内に含まれる市町村がその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じたときは、当該市町村が上記委託をした市町村の事務の管理をしたものとして、事務管理が成立し得る。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和43(オ)157
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月9日 棄却
登載
集民 第91号683頁
参照法条
民法166条,民法702条,民法724条
判示事項
事務管理により他人の不法行為上の損害賠償義務を免れさせるに足りる費用を支出した場合における右費用償還請求権の消滅時効の起算点
裁判要旨第三者が事務管理により他人の不法行為上の損害賠償義務を免れさせるに足りる費用を支出した場合における右第三者の右他人に対する右費用償還請求権の消滅時効は、右不法行為上の損害賠償請求権とは別個に、右費用償還請求権を行使することのできる時、すなわち、その権利の発生した時から、進行を開始する。

条文原文

原文ママ
民法 第702条(管理者による費用の償還請求等)
(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。

一次情報