事務管理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
事務管理は、法律上の義務がないのに他人のために事務の管理を始めた場合の取扱いを定める規定です。管理者が守るべき管理の方法、本人への通知や管理継続の義務、緊急時に負う責任の範囲、かかった費用の精算方法までを整理しています。委任契約に関する一部の規定も、事務管理に準用されます。
| 場面 | 管理者の義務 | 効果・限度 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 通常の事務管理 | 本人に最も利益な方法で、本人の意思に従う | 特になし | 697条 |
| 緊急事務管理 | 急迫の危害を回避するための管理 | 悪意・重過失なければ免責 | 698条 |
| 管理開始時 | 遅滞なく本人に通知 | 本人が既に知っていれば不要 | 699条 |
| 管理の継続 | 本人等が管理できるまで継続 | 本人の意思に反し明白に不利なら中止可 | 700条 |
| 費用等の精算 | 有益費用・有益債務の償還請求 | 意思に反した場合は現存利益の限度 | 702条 |
事務管理について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
事務管理者の行為は本人に効力を及ぼすか。
事務管理者が本人の名でした法律行為の効果。
共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として所得税の額を過大に申告しこれを納付した場合における事務管理の成否
意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者の事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例
市町村から一般廃棄物の処分の委託を受けた者が当該市町村の区域外において一般廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、これに起因して生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがある場合に、上記処分の場所がその区域内に含まれる市町村がその支障の除去等の措置を講じたときの事務管理の成否
事務管理により他人の不法行為上の損害賠償義務を免れさせるに足りる費用を支出した場合における右費用償還請求権の消滅時効の起算点
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。