所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和36(オ)342
裁判年月日
昭和36年11月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻10号2629頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

事務管理者が本人の名でした法律行為の効果。

裁判要旨

事務管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然には本人に及ぶものではない。

参照法条

民法697条〈事務管理〉,民法702条2項〈管理者による費用の償還請求等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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