民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第697条事務管理

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権/事務管理ステップ 1 / 1 事務管理事務管理について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)342
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年11月30日 棄却
登載
民集 第15巻10号2629頁
参照法条
民法697条,民法702条2項
判示事項
事務管理者が本人の名でした法律行為の効果。
裁判要旨事務管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然には本人に及ぶものではない。
民法事務管理費用償還等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和5(受)606
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和7年7月14日 破棄差戻
登載
民集 第79巻5号2211頁
参照法条
民法697条1項、民法702条1項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律6条の2第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律19条の7第1項
判示事項
市町村から一般廃棄物の処分の委託を受けた者が当該市町村の区域外において一般廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、これに起因して生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがある場合に、上記処分の場所がその区域内に含まれる市町村がその支障の除去等の措置を講じたときの事務管理の成否
裁判要旨市町村から一般廃棄物の処分の委託を受けた者が、当該市町村の区域外において一般廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、これに起因して生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがある場合に、上記処分の場所がその区域内に含まれる市町村がその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じたときは、当該市町村が上記委託をした市町村の事務の管理をしたものとして、事務管理が成立し得る。
民法家屋及び土地明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)1248
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年12月26日 棄却
登載
集民 第70号599頁
参照法条
民法697条
判示事項
事務管理者の行為は本人に効力を及ぼすか。
裁判要旨事務管理者の行為は、本人の追認がない以上、本人についてその効力を生じない。

条文原文

原文ママ
民法 第697条(事務管理)
(事務管理)
第六百九十七条義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

一次情報