家屋及び土地明渡等請求

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事件番号
昭和36(オ)1248
裁判年月日
昭和38年12月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第70号599頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

事務管理者の行為は本人に効力を及ぼすか。

裁判要旨

事務管理者の行為は、本人の追認がない以上、本人についてその効力を生じない。

参照法条

民法697条〈事務管理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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