この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法建物明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)161
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和50年4月25日 棄却
- 登載
- 民集 第29巻4号556頁
- 参照法条
- 民法559条,民法576条,民法601条
- 判示事項
- 賃借物につき第三者から明渡を求められた賃借人の賃料支払拒絶権
裁判要旨土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができる。
民法土地所有権移転仮登記抹消登記手続本訴及び所有権移転請求権仮登記に基づく本登記手続等反訴
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和55(オ)1023
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和58年3月25日 棄却
- 登載
- 集民 第138号395頁
- 参照法条
- 民法576条
- 判示事項
- 民法五七六条但書にいう「担保ヲ供シタルトキ」の意義
裁判要旨民法五七六条但書にいう「担保ヲ供シタルトキ」とは、売主が買主との合意に基づいて担保物権を設定したか、又は保証契約を締結したなどの場合をいい、担保の提供について買主の承諾を伴わない場合はこれにあたらない。
民法賃料請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)1458
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和41年5月26日 棄却
- 登載
- 集民 第83号605頁
- 参照法条
- 民法576条,民法533条
- 判示事項
- 他人の物の賃貸借において賃借人が賃料支払を拒否できるとされた事例
裁判要旨他人の物の賃貸借において、賃貸人がその物の所有者に対抗できる何らの権限をも有しないため、賃借人が、その物に対する使用収益に関して、現実に所有者から不法占有を理由とする損害賠償の請求等を受けて、その責に任じなければならない事態となつたときは、賃借人は賃貸人に対する賃料の支払を拒否し得るものと解すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第576条(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第五百七十六条売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第576条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。