土地所有権移転仮登記抹消登記手続本訴及び所有権移転請求権仮登記に基づく本登記手続等反訴

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事件番号
昭和55(オ)1023
裁判年月日
昭和58年3月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第138号395頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1568

判示事項

民法五七六条〈権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶〉但書にいう「担保ヲ供シタルトキ」の意義

裁判要旨

民法五七六条〈権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶〉但書にいう「担保ヲ供シタルトキ」とは、売主が買主との合意に基づいて担保物権を設定したか、又は保証契約を締結したなどの場合をいい、担保の提供について買主の承諾を伴わない場合はこれにあたらない。

参照法条

民法576条〈権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶〉

この裁判例が参照する条文の解説

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