建物明渡請求

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事件番号
昭和49(オ)161
裁判年月日
昭和50年4月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第29巻4号556頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)1640

判示事項

賃借物につき第三者から明渡を求められた賃借人の賃料支払拒絶権

裁判要旨

土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができる。

参照法条

民法559条〈有償契約への準用〉,民法576条〈権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

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