判示事項
賃借物につき第三者から明渡を求められた賃借人の賃料支払拒絶権
裁判要旨
土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができる。
参照法条
民法
559条〈有償契約への準用〉,民法
576条〈権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶〉,民法
601条〈賃貸借〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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