判示事項
他人の物の賃貸借において賃借人が賃料支払を拒否できるとされた事例
裁判要旨
他人の物の賃貸借において、賃貸人がその物の所有者に対抗できる何らの権限をも有しないため、賃借人が、その物に対する使用収益に関して、現実に所有者から不法占有を理由とする損害賠償の請求等を受けて、その責に任じなければならない事態となつたときは、賃借人は賃貸人に対する賃料の支払を拒否し得るものと解すべきである。
参照法条
民法
576条〈権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶〉,民法
533条〈同時履行の抗弁〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08