賃料請求

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事件番号
昭和38(オ)1458
裁判年月日
昭和41年5月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号605頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)1627

判示事項

他人の物の賃貸借において賃借人が賃料支払を拒否できるとされた事例

裁判要旨

他人の物の賃貸借において、賃貸人がその物の所有者に対抗できる何らの権限をも有しないため、賃借人が、その物に対する使用収益に関して、現実に所有者から不法占有を理由とする損害賠償の請求等を受けて、その責に任じなければならない事態となつたときは、賃借人は賃貸人に対する賃料の支払を拒否し得るものと解すべきである。

参照法条

民法576条〈権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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