この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法売買代金返還等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成5(オ)1054
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成8年1月26日 棄却
- 登載
- 民集 第50巻1号155頁
- 参照法条
- 民法566条1項2項,民法568条1項2項,民事執行法60条,民事執行法62条,民事執行法79条
- 判示事項
- 借地権付き建物に対する強制競売において借地権が存在しなかった場合と民法五六八条一項、二項及び五六六条一項、二項の類推適用
裁判要旨建物に対する強制競売において、借地権の存在を前提として売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず、代金納付の時点において借地権が存在しなかった場合、買受人は、そのために建物買受けの目的を達することができず、かつ、債務者が無資力であるときは、民法五六八条一項、二項及び五六六条一項、二項の類推適用により、強制競売による建物の売買契約を解除した上、売却代金の配当を受けた債権者に対し、その返還を請求することができる。
民法不当利得金返還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和47(オ)746
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和50年10月14日 棄却
- 登載
- 集民 第116号293頁
- 参照法条
- 民法556条,民法567条,民法568条,不動産登記法2条,不動産登記法7条2項
- 判示事項
- 仮登記担保権の実行により目的物の所有権を喪失した競落人と民法五六七条の類推適用
裁判要旨第三者の売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記が存在する建物の競落人は、後日右売買予約の完結により仮登記の本登記がなされ、目的物件の所有権を喪失した場合には、民法五六八条、五六七条の類推適用により当該建物の売買(競落)を解除することができるものと解するのが相当である。
条文原文
原文ママ民法 第568条(競売における担保責任等)
(競売における担保責任等)
第五百六十八条民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
2前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
3前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。
4前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第568条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。