不当利得金返還請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和47(オ)746
裁判年月日
昭和50年10月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第116号293頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)536

判示事項

仮登記担保権の実行により目的物の所有権を喪失した競落人と民法五六七条の類推適用

裁判要旨

第三者の売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記が存在する建物の競落人は、後日右売買予約の完結により仮登記の本登記がなされ、目的物件の所有権を喪失した場合には、民法五六八条〈競売における担保責任等〉、五六七条の類推適用により当該建物の売買(競落)を解除することができるものと解するのが相当である。

参照法条

民法556条〈売買の一方の予約〉,民法567条〈目的物の滅失等についての危険の移転〉,民法568条〈競売における担保責任等〉,不動産登記法2条,不動産登記法7条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08