民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第567条目的物の滅失等についての危険の移転

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
売買/売買の効力ステップ 1 / 1 売買の効力売買の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法不当利得金返還請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和47(オ)746
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年10月14日 棄却
登載
集民 第116号293頁
参照法条
民法556条,民法567条,民法568条,不動産登記法2条,不動産登記法7条2項
判示事項
仮登記担保権の実行により目的物の所有権を喪失した競落人と民法五六七条の類推適用
裁判要旨第三者の売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記が存在する建物の競落人は、後日右売買予約の完結により仮登記の本登記がなされ、目的物件の所有権を喪失した場合には、民法五六八条、五六七条の類推適用により当該建物の売買(競落)を解除することができるものと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
民法 第567条(目的物の滅失等についての危険の移転)
(目的物の滅失等についての危険の移転)
第五百六十七条売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。

一次情報