民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第563条買主の代金減額請求権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
売買/売買の効力ステップ 1 / 1 売買の効力売買の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)1244
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年1月21日 棄却
登載
民集 第36巻1号71頁
参照法条
民法563条3項,民法565条
判示事項
面積を表示して売買された土地が表示どおりの面積を有しない場合と売主の買主に対する履行利益の賠償義務の有無
裁判要旨土地の売買契約において、土地の面積が表示された場合でも、その表示が代金額決定の基礎としてされたにとどまり契約の目的を達成するうえで特段の意味を有するものでないときは、売主は、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、その損害を賠償すべき責めを負わない。
民法所有権移転登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)810
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年12月27日 棄却
登載
民集 第17巻12号1854頁
参照法条
民法563条,民法560条,民法920条
判示事項
売主およびその相続人の共有不動産が売買の目的とされた場合当該相続人は当該売買契約における売主の義務の履行を拒みうるか。
裁判要旨売主およびその相続人たるべき者の共有不動産が売買の目的とされた場合において、売主が死亡し、相続人が限定承認をしなかつたときは、相続人は当該売買契約成立当時右不動産に持分を有していたからといつて、その持分についても、右売買契約における売主の義務の履行を拒みえない。

条文原文

原文ママ
民法 第563条(買主の代金減額請求権)
(買主の代金減額請求権)
第五百六十三条前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一履行の追完が不能であるとき。
二売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

一次情報