判示事項
面積を表示して売買された土地が表示どおりの面積を有しない場合と売主の買主に対する履行利益の賠償義務の有無
裁判要旨
土地の売買契約において、土地の面積が表示された場合でも、その表示が代金額決定の基礎としてされたにとどまり契約の目的を達成するうえで特段の意味を有するものでないときは、売主は、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、その損害を賠償すべき責めを負わない。
参照法条
民法
563条3項〈買主の代金減額請求権〉,民法
565条〈移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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