損害賠償

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事件番号
昭和54(オ)1244
裁判年月日
昭和57年1月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第36巻1号71頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)708

判示事項

面積を表示して売買された土地が表示どおりの面積を有しない場合と売主の買主に対する履行利益の賠償義務の有無

裁判要旨

土地の売買契約において、土地の面積が表示された場合でも、その表示が代金額決定の基礎としてされたにとどまり契約の目的を達成するうえで特段の意味を有するものでないときは、売主は、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、その損害を賠償すべき責めを負わない。

参照法条

民法563条3項〈買主の代金減額請求権〉,民法565条〈移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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