所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和37(オ)810
裁判年月日
昭和38年12月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻12号1854頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

売主およびその相続人の共有不動産が売買の目的とされた場合当該相続人は当該売買契約における売主の義務の履行を拒みうるか。

裁判要旨

売主およびその相続人たるべき者の共有不動産が売買の目的とされた場合において、売主が死亡し、相続人が限定承認をしなかつたときは、相続人は当該売買契約成立当時右不動産に持分を有していたからといつて、その持分についても、右売買契約における売主の義務の履行を拒みえない。

参照法条

民法563条〈買主の代金減額請求権〉,民法560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉,民法920条〈単純承認の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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