民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第580条買戻しの期間

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
売買/買戻しステップ 1 / 1 買戻し買戻しについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(オ)1162
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年4月21日 棄却
登載
集民 第99号109頁
参照法条
民法580条,民法583条,民法1条2項
判示事項
期間経過による買戻権消滅の主張が信義則上許されないとされた事例
裁判要旨貸金債権担保のため不動産の買戻約款付売買がなされその買戻期間が経過した場合において、買戻期間内に、買主が売主の債務の弁済の受領をあらかじめ拒否し、債務額をこえる金額の支払の申出を受けながら買戻を応諾しなかつたなど、原判決認定の事実関係(原判決理由参照)があるときは、売主の右申出が弁済の準備を伴わないため適法な提供の効果を生じなかつたとしても、買主は、あらためて買戻に応ずる意思を示し相当の期間を定めて買戻権の行使を催告しないかぎり、期間の経過による買戻権の消滅を理由に、右不動産の所有権を確定的に取得したことを主張することは、信義則上許されない。
民法土地所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(オ)825
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年3月7日 棄却
登載
集民 第90号561頁
参照法条
民法580条
判示事項
譲渡担保と買戻期間
裁判要旨期限の定めのない債務のための不動産の譲渡担保においては、債務者が債権者に対し債務を弁済して担保物の返還を受けうる期間について、民法第五八〇条の適用はない。

条文原文

原文ママ
民法 第580条(買戻しの期間)
(買戻しの期間)
第五百八十条買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
2買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

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