民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第579条買戻しの特約

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
売買/買戻しステップ 1 / 1 買戻し買戻しについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法不動産所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)186
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月26日 破棄差戻
登載
民集 第14巻6号1071頁
参照法条
民法579条,民法581条1項,民法129条,民法467条1項
判示事項
一 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の方法 二 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の対抗要件
裁判要旨一 買戻の特約を登記しなかつた場合、不動産買戻権は売主の地位と共にのみ譲渡することができる。
二 買戻の特約を登記しなかつた場合における不動産買戻権の譲渡を買主に対抗するには、これに対する通知またはその承諾を必要とし且つこれをもつて足りる。
民法配当異議事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成10(受)407
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成11年11月30日 棄却
登載
民集 第53巻8号1965頁
参照法条
民法304条,民法372条,民法579条
判示事項
買戻特約付売買の目的不動産に設定された抵当権に基づく買戻代金債権に対する物上代位権行使の可否
裁判要旨買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は、抵当権に基づく物上代位権の行使として、買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができる。
民法買戻権の行使による所有権移転登記請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)859
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年1月20日 その他
登載
集民 第86号123頁
参照法条
民法579条,農地法3条
判示事項
農地の買戻による目的物の引渡と県知事の許可
裁判要旨県知事の許可がないかぎり、農地の買戻は効力を発生しないから、売戻人の目的物の明渡義務も発生しない。

条文原文

原文ママ
民法 第579条(買戻しの特約)
(買戻しの特約)
第五百七十九条不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

一次情報