民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第548条解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約の解除ステップ 1 / 1 契約の解除契約の解除について、条文は何を定めているか。総則/契約の解除ステップ 1 / 1 契約の解除契約の解除について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法リース料及び損害賠償
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和53(オ)1339
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和56年4月9日 棄却
登載
集民 第132号531頁
参照法条
民法416条,民法540条,民法545条1項,民法548条,民法559条,民法566条,民法570条
判示事項
一 リース物件の売主がリース会社からの借主に対し性能不良を理由として賠償すべき額を算定するに当たり損益相殺すべき借主の利益の額につき判示した事例 二 リース物件の性能不良のため借主がリース会社に対する売主にその引取方を要求したのちに右リース物件が水害により使用不能となつた場合についてその損失を売主において負担すべきものとした事例
裁判要旨一 リース会社に対し会計機を売却した者が、リース契約によりリース会社から右会計機を借り受けた者に対し、直接その性能を保証し、保証した性能を欠くときは借主の受ける損害を賠償する旨の損害担保契約を結んだ場合において、右会計機が保証された性能を欠くため借主の業務に適合せず、そのため借主が売主にその引取方を要求して使用を中止したなど原判示の事実関係があるときは、売主が借主に対して賠償すべきリース料相当の損害から損益相殺すべき借主の利益の額は、借主が右会計機の使用を中止するまでの間であつて、売主の協力を得て利用できた期間のリース料相当額によつて算出するのが相当である。

二 リース会社に対し会計機を売却した者が、リース契約によりリース会社から右会計機を借り受けた者に対し、直接その性能を保証し、保証した性能を欠くときは借主の受ける損害を賠償する旨の損害担保契約を結んだ場合において、右会計機が借主の手元で水害にあい使用不能となつても、右会計機が保証された性能を欠くため借主の業務に適合せず、そのため右の水害前すでに借主から売主にその引取方を要求していたなど原判示の事実関係のもとでは、右会計機の使用不能の事実は売主が借主に賠償すべき損害の算定に当たり考慮すべきでなく、右水害による損失は売主において負担すべきである。
民法所有権確認等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和48(オ)860
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年7月17日 棄却
登載
集民 第115号501頁
参照法条
民法548条1項
判示事項
民法五四八条一項所定の契約の目的物にあたらないとされた事例
裁判要旨甲建物の増改築と増改築後の建物の所有権の帰属及び賃貸借を内容とする契約が、甲建物の取毀しを前提として、その敷地上に新たに建築される乙建物についての所有権の帰属及び賃貸借関係に関する約定を内容とする契約に変更されたときは、変更後の契約においては、甲建物は民法五四八条一項所定の契約の目的物にあたらない。

条文原文

原文ママ
民法 第548条(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)
(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)
第五百四十八条解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。

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