この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法小切手金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)134
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和46年4月9日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻3号264頁
- 参照法条
- 民法90条,民法696条,小切手法22条
- 判示事項
- 賭博による債務の履行のために交付された第三者振出の小切手の支払につき所持人と振出人との間に成立した和解の効力
裁判要旨賭博による債務の履行のために第三者振出の小切手の交付を受けた所持人が、振出人との間で小切手金の支払に関し和解契約を締結した場合においては、右契約の内容である振出人の所持人に対する金銭支払の約定は、公序良俗に違反し無効である。
民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)347
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年3月15日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻3号587頁
- 参照法条
- 民法709条,民法695条,民法696条
- 判示事項
- 示談当時予想しなかつた後遺症等が発生した場合と示談の効力
裁判要旨交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。
条文原文
原文ママ民法 第696条(和解の効力)
(和解の効力)
第六百九十六条当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第696条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。