民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第696条和解の効力

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/和解ステップ 1 / 1 和解和解について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法小切手金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)134
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年4月9日 棄却
登載
民集 第25巻3号264頁
参照法条
民法90条,民法696条,小切手法22条
判示事項
賭博による債務の履行のために交付された第三者振出の小切手の支払につき所持人と振出人との間に成立した和解の効力
裁判要旨賭博による債務の履行のために第三者振出の小切手の交付を受けた所持人が、振出人との間で小切手金の支払に関し和解契約を締結した場合においては、右契約の内容である振出人の所持人に対する金銭支払の約定は、公序良俗に違反し無効である。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)347
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年3月15日 棄却
登載
民集 第22巻3号587頁
参照法条
民法709条,民法695条,民法696条
判示事項
示談当時予想しなかつた後遺症等が発生した場合と示談の効力
裁判要旨交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。
民法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)625
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年2月12日 棄却
登載
民集 第17巻1号171頁
参照法条
民法696条,民訴法136条
判示事項
裁判上の和解につき錯誤の主張が許されないとされた事例。
裁判要旨訴訟物たる債権の存否につき被告が答弁しないまま成立した裁判上の和解において、原告が右債権を有することを被告が認めるについての錯誤の主張は、民法第六九六条により許されないものと解するのを相当とする。

条文原文

原文ママ
民法 第696条(和解の効力)
(和解の効力)
第六百九十六条当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。

一次情報