損害賠償請求

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事件番号
昭和40(オ)347
裁判年月日
昭和43年3月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻3号587頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1590

判示事項

示談当時予想しなかつた後遺症等が発生した場合と示談の効力

裁判要旨

交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法695条〈和解〉,民法696条〈和解の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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