和解の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
和解は、当事者が互いに譲歩して争いをやめる約束によって成立する契約です。和解が成立すると、争いの対象だった権利について実際と異なる内容で合意していても、原則としてその和解どおりの権利関係が確定します。
| 条文 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 695条 | 互いに譲歩して争いをやめる合意 | 和解契約が成立 |
| 696条 | 権利者・無権利者と認める合意 | 権利が移転・消滅 |
| 696条 | 後で異なる確証が出た場合 | 和解の内容が優先 |
和解について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
賃借人が賃料の支払を一か月分でも怠つたときは建物賃貸借契約は当然解除となる旨の訴訟上の和解条項に基づく契約の当然解除が認められないとされた事例
訴訟上の和解の解釈
示談当時予想しなかつた後遺症等が発生した場合と示談の効力
訴訟上の和解の内容たる私法上の契約の解除と和解による訴訟終了の効果
一 調停において他人の所有に属する土地の譲渡を約した場合と調停の効力
二 再度の調停申立に基きさきに一旦成立した調停の内容と異なる「調停に代わる裁判」をした場合と右裁判の効力
三 和解において係争物に関係なき物の給付を約するのは和解の本質に反するか
過払金が発生している継続的な金銭消費貸借取引の当事者間で特定調停手続において成立した調停であって,借主の貸金業者に対する残債務の存在を認める旨の確認条項及びいわゆる清算条項を含むものが公序良俗に反するものとはいえないとされた事例
抗告事件を終了させることを合意内容に含む裁判外の和解と抗告の利益
賭博による債務の履行のために交付された第三者振出の小切手の支払につき所持人と振出人との間に成立した和解の効力
錯誤を理由とする和解の無効を失当とした事例
裁判上の和解につき錯誤の主張が許されないとされた事例。
錯誤による調停無効の主張と民法第六九六条。
和解契約の無効の主張と民法第六九六条。
一 和解が要素の錯誤によつて無効とされた事例
二 契約の要素に錯誤があつた場合と民法第五七〇条の適用の有無
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。