小切手金請求

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事件番号
昭和46(オ)134
裁判年月日
昭和46年4月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻3号264頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)1119

判示事項

賭博による債務の履行のために交付された第三者振出の小切手の支払につき所持人と振出人との間に成立した和解の効力

裁判要旨

賭博による債務の履行のために第三者振出の小切手の交付を受けた所持人が、振出人との間で小切手金の支払に関し和解契約を締結した場合においては、右契約の内容である振出人の所持人に対する金銭支払の約定は、公序良俗に違反し無効である。

参照法条

民法90条〈公序良俗〉,民法696条〈和解の効力〉,小切手法22条

この裁判例が参照する条文の解説

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