この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法家屋明渡等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)1071
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和39年6月26日 棄却
- 登載
- 民集 第18巻5号968頁
- 参照法条
- 民法600条,民法614条,民法541条,借家法1条
- 判示事項
- 一 家屋賃貸借における賃料の取立債務の約定と新所有者たる賃貸人による承継の有無。 二 催告金額以下の金額では賃貸人において受領しないことが明確であることを理由として催告が効力を生じないとされた事例。
裁判要旨一 家屋賃貸借における賃料の取立債務の約定は、賃借人と前賃貸人との間の特殊事情に基づいて成立したものであつても、新所有者たる賃貸人に承継される。
二 賃貸人が適正賃料である月三、九八九円を一、〇一一円しかこれない賃料月五、〇〇〇円の割合による賃料債務の支払を催告した場合であつても、賃貸人が右催告金額以下の金員ではこれを受領しないことが明確であるときには、右催告は、その効力を生じない。
二 賃貸人が適正賃料である月三、九八九円を一、〇一一円しかこれない賃料月五、〇〇〇円の割合による賃料債務の支払を催告した場合であつても、賃貸人が右催告金額以下の金員ではこれを受領しないことが明確であるときには、右催告は、その効力を生じない。
民法土地明渡等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)91
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和39年4月17日 棄却
- 登載
- 集民 第73号229頁
- 参照法条
- 民法601条,民法614条
- 判示事項
- 賃貸借の成立が否定された事例。
裁判要旨地主が売却代金六万円を土地使用人との共同事業に出資するとともに土地の使用を認め、共同事業による利益分配金を受領することを約していた場合において、数年後に右合意の内容を明確にするための覚書の案について「賃貸」などの表現を訂正して「使用」などの用語を用いてはじめて覚書に捺印したような判示の事情のあるときには、地主において判示のような金員を受領していても、賃貸借の成立は認められない。
条文原文
原文ママ民法 第614条(賃料の支払時期)
(賃料の支払時期)
第六百十四条賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第614条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。