土地明渡等請求

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事件番号
昭和38(オ)91
裁判年月日
昭和39年4月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第73号229頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

賃貸借の成立が否定された事例。

裁判要旨

地主が売却代金六万円を土地使用人との共同事業に出資するとともに土地の使用を認め、共同事業による利益分配金を受領することを約していた場合において、数年後に右合意の内容を明確にするための覚書の案について「賃貸」などの表現を訂正して「使用」などの用語を用いてはじめて覚書に捺印したような判示の事情のあるときには、地主において判示のような金員を受領していても、賃貸借の成立は認められない。

参照法条

民法601条〈賃貸借〉,民法614条〈賃料の支払時期〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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