この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法家屋明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)347
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和38年11月28日 棄却
- 登載
- 民集 第17巻11号1477頁
- 参照法条
- 民法606条1項,民法533条
- 判示事項
- 賃貸家屋の修繕義務の不履行を理由に賃料支払を拒絶できないとされた事例。
裁判要旨賃貸家屋の破損、腐蝕の状況が居住に著しい支障を生ずるほどでなく、また、賃料が地代家賃統制令の統制に服している等原判決判示の事情のもとにおいては(原判決理由参照)、賃借人は賃貸人の賃貸家屋修繕義務の不履行を理由に賃料全部の支払を拒むことができない。
民法家屋明渡請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)728
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月26日 棄却
- 登載
- 民集 第14巻6号1091頁
- 参照法条
- 借家法1条ノ2,民法606条
- 判示事項
- 朽廃時期の迫つた賃貸家屋に対する大修繕の必要と借家法第一条ノ二にいわゆる正当事由。
裁判要旨賃貸家屋の朽廃の時期が迫つた場合、これを大修繕するために賃貸借を終了させる必要があり、その必要が賃借人の利益と比べてこれにまさるときは、解約申入につき借家第法一条ノ二にいわゆる正当の事由があると解すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第606条(賃貸人による修繕等)
(賃貸人による修繕等)
第六百六条賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第606条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。