家屋明渡請求事件

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事件番号
昭和33(オ)728
裁判年月日
昭和35年4月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻6号1091頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

朽廃時期の迫つた賃貸家屋に対する大修繕の必要と借家法第一条ノ二にいわゆる正当事由。

裁判要旨

賃貸家屋の朽廃の時期が迫つた場合、これを大修繕するために賃貸借を終了させる必要があり、その必要が賃借人の利益と比べてこれにまさるときは、解約申入につき借家第法一条ノ二にいわゆる正当の事由があると解すべきである。

参照法条

借家法1条ノ2,民法606条〈賃貸人による修繕等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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