家屋明渡請求

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事件番号
昭和37(オ)347
裁判年月日
昭和38年11月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻11号1477頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

賃貸家屋の修繕義務の不履行を理由に賃料支払を拒絶できないとされた事例。

裁判要旨

賃貸家屋の破損、腐蝕の状況が居住に著しい支障を生ずるほどでなく、また、賃料が地代家賃統制令の統制に服している等原判決判示の事情のもとにおいては(原判決理由参照)、賃借人は賃貸人の賃貸家屋修繕義務の不履行を理由に賃料全部の支払を拒むことができない。

参照法条

民法606条1項〈賃貸人による修繕等〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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