民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第588条準消費貸借

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/消費貸借ステップ 1 / 1 消費貸借消費貸借について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法譲受債権支払等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)302
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年7月17日 棄却
登載
民集 第29巻6号1119頁
参照法条
民法424条,民法588条
判示事項
旧債権発生後これを目的とする準消費貸借契約締結前にした債務者の詐害行為と債権者の取消権
裁判要旨債務者による詐害行為当時債権者であつた者は、その後その債権を目的とする準消費貸借契約を締結した場合においても、右詐害行為を取り消すことができる。
民法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)687
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年2月16日 棄却
登載
民集 第22巻2号217頁
参照法条
民法588条
判示事項
準消費貸借契約における旧債務の存否に関する立証責任
裁判要旨準消費貸借契約において、旧債務の不存在を事由として右契約の効力を争う者は、旧債務の不存在の事実を立証する責任を負う。
民法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)200
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年10月7日 棄却
登載
民集 第19巻7号1723頁
参照法条
民法588条,民訴法186条
判示事項
将来発生する金銭債務を基礎とする準消費貸借。
裁判要旨将来金員を貸与する旨の契約が締結された場合には、その契約が履行される以前でも、その金員をもつて準消費貸借の目的とすることを約することができ、その後右金員が貸与されたとき、右準消費貸借契約は、当然に、効力を生ずる。

条文原文

原文ママ
民法 第588条(準消費貸借)
(準消費貸借)
第五百八十八条金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

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