この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法譲受債権支払等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)302
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和50年7月17日 棄却
- 登載
- 民集 第29巻6号1119頁
- 参照法条
- 民法424条,民法588条
- 判示事項
- 旧債権発生後これを目的とする準消費貸借契約締結前にした債務者の詐害行為と債権者の取消権
裁判要旨債務者による詐害行為当時債権者であつた者は、その後その債権を目的とする準消費貸借契約を締結した場合においても、右詐害行為を取り消すことができる。
民法貸金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)687
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年2月16日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻2号217頁
- 参照法条
- 民法588条
- 判示事項
- 準消費貸借契約における旧債務の存否に関する立証責任
裁判要旨準消費貸借契約において、旧債務の不存在を事由として右契約の効力を争う者は、旧債務の不存在の事実を立証する責任を負う。
条文原文
原文ママ民法 第588条(準消費貸借)
(準消費貸借)
第五百八十八条金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第588条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。