貸金請求

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事件番号
昭和42(オ)687
裁判年月日
昭和43年2月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻2号217頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)222

判示事項

準消費貸借契約における旧債務の存否に関する立証責任

裁判要旨

準消費貸借契約において、旧債務の不存在を事由として右契約の効力を争う者は、旧債務の不存在の事実を立証する責任を負う。

参照法条

民法588条〈準消費貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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