譲受債権支払等請求

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事件番号
昭和49(オ)302
裁判年月日
昭和50年7月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第29巻6号1119頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)692

判示事項

旧債権発生後これを目的とする準消費貸借契約締結前にした債務者の詐害行為と債権者の取消権

裁判要旨

債務者による詐害行為当時債権者であつた者は、その後その債権を目的とする準消費貸借契約を締結した場合においても、右詐害行為を取り消すことができる。

参照法条

民法424条〈詐害行為取消請求〉,民法588条〈準消費貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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