民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第559条有償契約への準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
売買/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)161
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年4月25日 棄却
登載
民集 第29巻4号556頁
参照法条
民法559条,民法576条,民法601条
判示事項
賃借物につき第三者から明渡を求められた賃借人の賃料支払拒絶権
裁判要旨土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができる。
民法調停無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)29
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年2月8日 棄却
登載
民集 第6巻2号63頁
参照法条
民法559条,民法560条,民法561条,民法562条,民法695条,戦時民事特別法(昭和17年法律63号)19条,金銭債務臨時調停法(昭和7年法律26号)7条,金銭債務臨時調停法(昭和7年法律26号)9条
判示事項
一 調停において他人の所有に属する土地の譲渡を約した場合と調停の効力 二 再度の調停申立に基きさきに一旦成立した調停の内容と異なる「調停に代わる裁判」をした場合と右裁判の効力 三 和解において係争物に関係なき物の給付を約するのは和解の本質に反するか
裁判要旨一 調停において、当事者の一方が相手方に譲渡することを約した特定の土地が、当時他人の所有であつたからとて、単にそれだけでは、右調停は履行不能により無効であるということはできない。
二 一旦、調停の成立した法律関係につきその後再度の調停申立がなされ裁判所が戦時民事特別法第一九条、金銭債務臨時調停法第七条による調停に代わる裁判をなし、さきの調停の内容を変更した場合、たとえ右裁判の内容が不当であつたとしても、これに対しては即時抗告をもつて争うのは格別、かかる手続によらないで右裁判を当然無効であるということはできない。
三 当事者が、和解において譲歩の方法として係争物に関係なき物の給付を約することは、和解の本質に反しない。
民法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和62(オ)526
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成3年4月2日 破棄自判
登載
民集 第45巻4号349頁
参照法条
民法559条,民法569条,民法570条
判示事項
敷地賃借権付き建物の売買における敷地の欠陥と売買目的物の隠れた瑕疵
裁判要旨建物とその敷地の賃借権とが売買の目的とされた場合において、賃貸人が修繕義務を負担すべき敷地の欠陥は、売買の目的物の隠れた瑕疵ではない。

条文原文

原文ママ
民法 第559条(有償契約への準用)
(有償契約への準用)
第五百五十九条この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

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