この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法土地所有権移転登記手続等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)868
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和51年8月30日 棄却
- 登載
- 民集 第30巻7号737頁
- 参照法条
- 民法555条,土地区画整理法99条,土地区画整理法104条
- 判示事項
- 仮換地につき売買契約が締結されたのち仮換地の指定の変更により右仮換地が従前地の一部についての仮換地となり右仮換地がそのまま換地となつた場合と買主の取得する土地
裁判要旨山林「a」の仮換地「A」について右仮換地自体に着目して売買契約が締結されたのち、仮換地の指定の変更により、山林「a」の一部である山林「a’」につき仮換地「A」と同一性のある仮換地「A’」が、山林「a」の残部である山林「b」につき仮換地「B」が、各指定され、次いで右仮換地がそのまま換地「A”」、換地「B’」と定められた場合には、買主は換地「A”」の所有権を取得するにすぎず、換地「B’」の所有権を取得するものではない。
民法第三者異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)157
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和49年7月18日 棄却
- 登載
- 民集 第28巻5号743頁
- 参照法条
- 民法555条,民訴法549条1項
- 判示事項
- 動産の割賦払約款付売買契約において代金完済に至るまで所有権を留保した売主又は右売主から目的物を買い受けた者と第三者異議の訴
裁判要旨代金完済に至るまで目的物の所有権を売主に留保し買主に対する所有権の移転は代金完済を停止条件とする旨の合意がされている動産の割賦払約款付売買契約において、代金完済に至るまでの間に買主の債権者が目的物に対し強制執行したときは、売主又は売主から目的物を買い受けた第三者は、所有権を主張し、第三者異議の訴によつて右執行を排除することができる。
条文原文
原文ママ民法 第555条(売買)
(売買)
第五百五十五条売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第555条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。