損害賠償請求

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事件番号
昭和45(オ)76
裁判年月日
昭和47年5月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第26巻4号919頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)767

判示事項

伐採を目的とする山林立木の売買契約における売主の義務

裁判要旨

伐採を目的とする山林立木の売買契約においては、立木の引渡をもつて売主の義務の履行が完了するものではなく、売主は、立木の伐採、造材、搬出に必要な相当の期間、買主をして当該山林敷地を使用させる義務を負うものと解すべきである。

参照法条

民法555条〈売買〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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