土地所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和49(オ)868
裁判年月日
昭和51年8月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第30巻7号737頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)735

判示事項

仮換地につき売買契約が締結されたのち仮換地の指定の変更により右仮換地が従前地の一部についての仮換地となり右仮換地がそのまま換地となつた場合と買主の取得する土地

裁判要旨

山林「a」の仮換地「A」について右仮換地自体に着目して売買契約が締結されたのち、仮換地の指定の変更により、山林「a」の一部である山林「a’」につき仮換地「A」と同一性のある仮換地「A’」が、山林「a」の残部である山林「b」につき仮換地「B」が、各指定され、次いで右仮換地がそのまま換地「A”」、換地「B’」と定められた場合には、買主は換地「A”」の所有権を取得するにすぎず、換地「B’」の所有権を取得するものではない。

参照法条

民法555条〈売買〉,土地区画整理法99条,土地区画整理法104条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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