民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第550条書面によらない贈与の解除

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/贈与ステップ 1 / 1 贈与贈与について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転登記抹消登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)942
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年11月29日 棄却
登載
民集 第39巻7号1719頁
参照法条
民法550条
判示事項
贈与者の第三者あて内容証明郵便が民法五五〇条にいる書面に当たるとされた事例
裁判要旨甲から不動産を取得した乙がこれを丙に贈与した場合において、乙が、司法書士に依頼して、登記簿上の所有名義人である甲に対し、右不動産を丙に譲渡したので甲から直接丙に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便を差し出したなど判示の事情があるときは、右内容証明郵便は、民法五五〇条にいう書面に当たる。
民法土地所有権移転登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)831
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年11月30日 棄却
登載
民集 第32巻8号1601頁
参照法条
民法550条
判示事項
民法五五〇条所定の書面にあたるとされた事例
裁判要旨甲が乙を相手方として申し立てた財産処分禁止請求調停事件に丙が利害関係人として参加して調停が成立し、調停調書に「乙は、その所有地のうち約四五坪(別紙図面記載の丙所有部分)を除いた部分を処分しようとするときには、甲と約一〇日前に相談のうえでする」旨の条項が記載されたが、右調停調書において丙所有部分として約四五坪の土地が除外されたのは、右調停に際し、乙から丙に対し右土地を贈与する合意が成立したためであるときは、右調停調書は、乙、丙間の贈与について作成された民法五五〇条所定の書面にあたる。
民法本訴遺産確認請求、反訴相続分移転登記等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)1066
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年10月7日 棄却
登載
民集 第20巻8号1597頁
参照法条
民法550条,農地法3条1項
判示事項
書面によらない農地の贈与契約と右農地の引渡後における取消の許否
裁判要旨書面によらない農地の贈与契約は、農地法第三条第一項による知事の許可を受けるまでは、右農地の引渡があつた後でも、取り消すことができる。

条文原文

原文ママ
民法 第550条(書面によらない贈与の解除)
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

一次情報