この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法所有権移転登記抹消登記手続
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)942
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和60年11月29日 棄却
- 登載
- 民集 第39巻7号1719頁
- 参照法条
- 民法550条
- 判示事項
- 贈与者の第三者あて内容証明郵便が民法五五〇条にいる書面に当たるとされた事例
裁判要旨甲から不動産を取得した乙がこれを丙に贈与した場合において、乙が、司法書士に依頼して、登記簿上の所有名義人である甲に対し、右不動産を丙に譲渡したので甲から直接丙に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便を差し出したなど判示の事情があるときは、右内容証明郵便は、民法五五〇条にいう書面に当たる。
民法土地所有権移転登記手続
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和53(オ)831
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和53年11月30日 棄却
- 登載
- 民集 第32巻8号1601頁
- 参照法条
- 民法550条
- 判示事項
- 民法五五〇条所定の書面にあたるとされた事例
裁判要旨甲が乙を相手方として申し立てた財産処分禁止請求調停事件に丙が利害関係人として参加して調停が成立し、調停調書に「乙は、その所有地のうち約四五坪(別紙図面記載の丙所有部分)を除いた部分を処分しようとするときには、甲と約一〇日前に相談のうえでする」旨の条項が記載されたが、右調停調書において丙所有部分として約四五坪の土地が除外されたのは、右調停に際し、乙から丙に対し右土地を贈与する合意が成立したためであるときは、右調停調書は、乙、丙間の贈与について作成された民法五五〇条所定の書面にあたる。
条文原文
原文ママ民法 第550条(書面によらない贈与の解除)
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第550条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。