本訴遺産確認請求、反訴相続分移転登記等請求

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事件番号
昭和40(オ)1066
裁判年月日
昭和41年10月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻8号1597頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和39(ネ)133

判示事項

書面によらない農地の贈与契約と右農地の引渡後における取消の許否

裁判要旨

書面によらない農地の贈与契約は、農地法第三条第一項による知事の許可を受けるまでは、右農地の引渡があつた後でも、取り消すことができる。

参照法条

民法550条〈書面によらない贈与の解除〉,農地法3条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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