所有権移転登記抹消登記手続

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事件番号
昭和57(オ)942
裁判年月日
昭和60年11月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第39巻7号1719頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)437

判示事項

贈与者の第三者あて内容証明郵便が民法五五〇条にいる書面に当たるとされた事例

裁判要旨

甲から不動産を取得した乙がこれを丙に贈与した場合において、乙が、司法書士に依頼して、登記簿上の所有名義人である甲に対し、右不動産を丙に譲渡したので甲から直接丙に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便を差し出したなど判示の事情があるときは、右内容証明郵便は、民法五五〇条〈書面によらない贈与の解除〉にいう書面に当たる。

参照法条

民法550条〈書面によらない贈与の解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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