土地所有権移転登記手続

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事件番号
昭和53(オ)831
裁判年月日
昭和53年11月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第32巻8号1601頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和50(ネ)147

判示事項

民法五五〇条〈書面によらない贈与の解除〉所定の書面にあたるとされた事例

裁判要旨

甲が乙を相手方として申し立てた財産処分禁止請求調停事件に丙が利害関係人として参加して調停が成立し、調停調書に「乙は、その所有地のうち約四五坪(別紙図面記載の丙所有部分)を除いた部分を処分しようとするときには、甲と約一〇日前に相談のうえでする」旨の条項が記載されたが、右調停調書において丙所有部分として約四五坪の土地が除外されたのは、右調停に際し、乙から丙に対し右土地を贈与する合意が成立したためであるときは、右調停調書は、乙、丙間の贈与について作成された民法五五〇条所定の書面にあたる。

参照法条

民法550条〈書面によらない贈与の解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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