民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第508条時効により消滅した債権を自働債権とする相殺

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の消滅/相殺ステップ 1 / 1 相殺相殺について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(オ)847
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和51年6月17日 破棄差戻
登載
民集 第30巻6号592頁
参照法条
民法508条,民訴法127条
判示事項
一、自働債権である手形債権の時効消滅前に債務者が反対債権である手形債権を取得していたとして相殺の許される場合 二、釈明権不行使の違法があるとされた事例
裁判要旨一、甲と乙とが相互に約束手形を振り出し、甲が乙から振出を受けた手形を債権担保のため銀行に裏書譲渡し、その後右債権の消滅によつて甲が実質上手形上の権利を再取得したが、銀行から甲への戻裏書はおくれてされた場合において、甲が実質的に手形上の権利を再取得した時が乙の手形債権の時効消滅前であるときは、戻裏書の時が時効消滅後であつても、乙は右手形債権をもつて甲の手形債権と相殺することができる。
二、甲が乙に第二約束手形を、乙が甲に第一約束手形を相互に振り出し、甲は第一手形を債権担保のため銀行に譲渡したのち倒産して所在不明となり、甲の債権者丙が甲に代位して銀行から甲への戻裏書をさせたうえ乙に対して手形金を請求する訴訟において、乙が、第二手形債権の時効消滅前に両手形債権は相殺適状にあつたとして相殺の抗弁を主張している場合に、第二手形債権は第一手形の右戻裏書の時には時効消滅しているが、証拠として提出されている第一手形の戻裏書の欄に裏書の日付のほかにそれ以前の日付による「買戻し」の記載があつて、その時に甲が第一手形債権を実質的に取得していた疑いがあり、かつ、その時には第二手形債権がまだ時効消滅していないときには、裁判所は、釈明権を行使して乙に甲が第一手形債権を実質的に取得した時期等について主張立証を尽くさせたうえ相殺の抗弁を審判すべきであり、これをせずに戻裏書の時に第二手形債権が時効消滅していたことから直ちに相殺の抗弁を斥けたことは、釈明権不行使の違法となる。
民法印刷代金および反訴請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(オ)485
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和51年3月4日 棄却
登載
民集 第30巻2号48頁
参照法条
民法508条,民法634条2項,民法637条
判示事項
民法六三七条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺と同法五〇八条
裁判要旨注文者が民法六三七条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺については、同法五〇八条の類推適用がある。
民法請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)678
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年4月14日 棄却
登載
民集 第15巻4号765頁
参照法条
民法506条,民法508条
判示事項
時効にかかつた譲受債権を自働債権として相殺することの許否。
裁判要旨消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは許されない。

条文原文

原文ママ
民法 第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第五百八条時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

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