請求異議

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事件番号
昭和34(オ)678
裁判年月日
昭和36年4月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻4号765頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

時効にかかつた譲受債権を自働債権として相殺することの許否。

裁判要旨

消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは許されない。

参照法条

民法506条〈相殺の方法及び効力〉,民法508条〈時効により消滅した債権を自働債権とする相殺〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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