印刷代金および反訴請求

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事件番号
昭和50(オ)485
裁判年月日
昭和51年3月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第30巻2号48頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)117

判示事項

民法六三七条〈目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限〉所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺と同法五〇八条

裁判要旨

注文者が民法六三七条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺については、同法五〇八条の類推適用がある。

参照法条

民法508条〈時効により消滅した債権を自働債権とする相殺〉,民法634条2項〈注文者が受ける利益の割合に応じた報酬〉,民法637条〈目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

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