民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第506条相殺の方法及び効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の消滅/相殺ステップ 1 / 1 相殺相殺について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法約束手形金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)547
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年7月10日 破棄差戻
登載
民集 第33巻5号533頁
参照法条
民法505条1項,民法506条
判示事項
転付債権者・第三債務者間の債権債務の相殺適状は債務者・第三債務者間の債権債務の相殺適状より後に生じたが転付債権者の相殺の意思表示が第三債務者の相殺の意思表示より先にされた場合と相殺の優劣
裁判要旨転付債権者に転付された債務者の第三債務者に対する甲債権と第三債務者の転付債権者に対する乙債権との相殺適状が甲債権と第三債務者の債務者に対する丙債権との相殺適状より後に生じた場合であつても、第三債務者が丙債権を自働債権とし甲債権を受働債権とする相殺の意思表示をするより先に、転付債権者の甲債権を自働債権とし乙債権を受働債権とする相殺の意思表示により甲債権が消滅していた場合には、第三債務者による右相殺の意思表示はその効力を生じない。
民法売買代金、同反訴請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和48(オ)558
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年2月25日 破棄差戻
登載
民集 第29巻2号168頁
参照法条
民法91条,民法506条1項,民法566条,民法570条
判示事項
買主が売主に対し民法五七〇条に基づく損害賠償の請求をするとともに該請求権を自働債権とする相殺の意思表示をしたものと解された事例
裁判要旨単価を六五円とする穀用かますの売買契約において引き渡された一二万八一〇〇枚につき、買主が売主にあてて、右かますに欠陥があることを具体的に指摘したうえ、穀用かますとしての商品価値が認められず、一枚当り二〇円、数量一二万八一〇〇枚、この代金二五六万二〇〇〇円としての減価採用で精算させていただく等判示のような記載のある書面を送付したときは、特別の事情がないかぎり、買主は、売主に対し、受領物の瑕疵に基づく損害賠償の請求をするとともに、該請求権を自働債権とし売買代金債権を受働債権とする相殺の意思表示をしたものと解すべきである。
民法請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)678
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年4月14日 棄却
登載
民集 第15巻4号765頁
参照法条
民法506条,民法508条
判示事項
時効にかかつた譲受債権を自働債権として相殺することの許否。
裁判要旨消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは許されない。

条文原文

原文ママ
民法 第506条(相殺の方法及び効力)
(相殺の方法及び効力)
第五百六条相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

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