民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第495条供託の方法

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
弁済/弁済の目的物の供託ステップ 1 / 1 弁済の目的物の供託弁済の目的物の供託について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法抵当権移転登記抹消、抵当権代位弁済附記登記、証書引渡
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和55(オ)528
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和55年11月11日 棄却
登載
集民 第131号121頁
参照法条
民法495条,供託法1条
判示事項
債務履行地外の供託所に対する弁済供託が有効とされた事例
裁判要旨債務履行地である群馬県吾妻郡a町に供託所がない場合において、前橋地方法務局にした弁済供託は、相当の供託所に対する供託として有効である。
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(オ)279
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年11月20日 棄却
登載
集民 第116号489頁
参照法条
民法100条,民法494条,民法495条
判示事項
本人のためにすることを示さないでした代理人による弁済供託と民法一〇〇条但書の適用
裁判要旨供託者が、債務者の代理人としてする意思で、本人のためにすることを表示することなく、債権者を被供託者として弁済供託をした場合、被供託者において本人のためにされたものであることを知り又は知りうべきであつたときは、右弁済供託は債務者より債権者に対するものとしての効力を有する。

条文原文

原文ママ
民法 第495条(供託の方法)
(供託の方法)
第四百九十五条前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
2供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
3前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

一次情報