建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和46(オ)279
裁判年月日
昭和50年11月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第116号489頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)11

判示事項

本人のためにすることを示さないでした代理人による弁済供託と民法一〇〇条但書の適用

裁判要旨

供託者が、債務者の代理人としてする意思で、本人のためにすることを表示することなく、債権者を被供託者として弁済供託をした場合、被供託者において本人のためにされたものであることを知り又は知りうべきであつたときは、右弁済供託は債務者より債権者に対するものとしての効力を有する。

参照法条

民法100条〈本人のためにすることを示さない意思表示〉,民法494条〈供託〉,民法495条〈供託の方法〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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