抵当権移転登記抹消、抵当権代位弁済附記登記、証書引渡

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事件番号
昭和55(オ)528
裁判年月日
昭和55年11月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第131号121頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)93

判示事項

債務履行地外の供託所に対する弁済供託が有効とされた事例

裁判要旨

債務履行地である群馬県吾妻郡a町に供託所がない場合において、前橋地方法務局にした弁済供託は、相当の供託所に対する供託として有効である。

参照法条

民法495条〈供託の方法〉,供託法1条

この裁判例が参照する条文の解説

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