この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法所有権移転登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)852
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和46年9月21日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻6号857頁
- 参照法条
- 民法494条
- 判示事項
- 債務の一部ずつの弁済供託が債務全額に達した場合と供託の効力
裁判要旨債務の一部ずつの弁済供託がなされた場合であつても、各供託金の合計額が債務全額に達したときは、その全額について有効な供託があつたものと解するのが相当である。
民法貸金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)1180
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和42年8月24日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第21巻7号1719頁
- 参照法条
- 民法494条,民法496条
- 判示事項
- 訴訟中請求金額に不足する弁済供託金を受領した場合に供託金額をこえる部分について留保の意思表示があるとされた事例
裁判要旨金額に争のある債権について全額に対する弁済を供託原因として供託した金額が債権者の主張する額に足りないのに、債権者がその供託金を受領した場合であつても、右供託金を受領するまで、一貫して供託金額をこえる金額を請求する訴訟が維持続行されているときは、右請求の金額中供託金額をこえる部分については、留保の意思表示がされていると解すべきで、その部分の債務は消滅しない。
条文原文
原文ママ民法 第494条(供託)
(供託)
第四百九十四条弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二債権者が弁済を受領することができないとき。
2弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第494条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。