民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第494条供託

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
弁済/弁済の目的物の供託ステップ 1 / 1 弁済の目的物の供託弁済の目的物の供託について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)852
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年9月21日 棄却
登載
民集 第25巻6号857頁
参照法条
民法494条
判示事項
債務の一部ずつの弁済供託が債務全額に達した場合と供託の効力
裁判要旨債務の一部ずつの弁済供託がなされた場合であつても、各供託金の合計額が債務全額に達したときは、その全額について有効な供託があつたものと解するのが相当である。
民法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)1180
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年8月24日 破棄差戻
登載
民集 第21巻7号1719頁
参照法条
民法494条,民法496条
判示事項
訴訟中請求金額に不足する弁済供託金を受領した場合に供託金額をこえる部分について留保の意思表示があるとされた事例
裁判要旨金額に争のある債権について全額に対する弁済を供託原因として供託した金額が債権者の主張する額に足りないのに、債権者がその供託金を受領した場合であつても、右供託金を受領するまで、一貫して供託金額をこえる金額を請求する訴訟が維持続行されているときは、右請求の金額中供託金額をこえる部分については、留保の意思表示がされていると解すべきで、その部分の債務は消滅しない。
民法供託無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)327
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年11月25日 その他
登載
民集 第19巻8号2040頁
参照法条
民法494条,民訴法225条
判示事項
供託無効確認の訴の適否。
裁判要旨単に供託が無効であることの確認を求める訴は、許されない。

条文原文

原文ママ
民法 第494条(供託)
(供託)
第四百九十四条弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二債権者が弁済を受領することができないとき。
2弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

一次情報