貸金請求

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事件番号
昭和41(オ)1180
裁判年月日
昭和42年8月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第21巻7号1719頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

訴訟中請求金額に不足する弁済供託金を受領した場合に供託金額をこえる部分について留保の意思表示があるとされた事例

裁判要旨

金額に争のある債権について全額に対する弁済を供託原因として供託した金額が債権者の主張する額に足りないのに、債権者がその供託金を受領した場合であつても、右供託金を受領するまで、一貫して供託金額をこえる金額を請求する訴訟が維持続行されているときは、右請求の金額中供託金額をこえる部分については、留保の意思表示がされていると解すべきで、その部分の債務は消滅しない。

参照法条

民法494条〈供託〉,民法496条〈供託物の取戻し〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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