判示事項
訴訟中請求金額に不足する弁済供託金を受領した場合に供託金額をこえる部分について留保の意思表示があるとされた事例
裁判要旨
金額に争のある債権について全額に対する弁済を供託原因として供託した金額が債権者の主張する額に足りないのに、債権者がその供託金を受領した場合であつても、右供託金を受領するまで、一貫して供託金額をこえる金額を請求する訴訟が維持続行されているときは、右請求の金額中供託金額をこえる部分については、留保の意思表示がされていると解すべきで、その部分の債務は消滅しない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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