所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和44(オ)852
裁判年月日
昭和46年9月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻6号857頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)1964

判示事項

債務の一部ずつの弁済供託が債務全額に達した場合と供託の効力

裁判要旨

債務の一部ずつの弁済供託がなされた場合であつても、各供託金の合計額が債務全額に達したときは、その全額について有効な供託があつたものと解するのが相当である。

参照法条

民法494条〈供託〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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