民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第479条受領権者以外の者に対する弁済

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
弁済/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法請負代金残額請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)945
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年6月11日 棄却
登載
民集 第13巻6号704頁
参照法条
民法479条
判示事項
共同債権者の一人に弁済受領の権限を認めない特約がある場合にその者になされた弁済の効力。
裁判要旨共同債権者甲乙と債務者丙との間に、甲に弁済受領の権限を認めない旨の特約をしている場合でも、丙が甲に対してなした弁済は、当該債権の弁済としてその効力を有する。
民法所有権移転登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(オ)1304
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年10月21日 棄却
登載
集民 第84号679頁
参照法条
民法99条,民法479条,供託法9条
判示事項
還付請求権の代理関係が供託書に表示されていない場合の弁済供託の効力
裁判要旨共同売主たる甲乙に対する代金金額の供託が供託物還付請求権者甲のみの表示をもつてなされ、乙との関係が供託書上に何ら表示されていないとしても、乙が右売買取引に関する一切の代理権を甲に与えている以上、該供託は右代金債務全部に対する弁済供託としての効力を有するものと解して妨げない。

条文原文

原文ママ
民法 第479条(受領権者以外の者に対する弁済)
(受領権者以外の者に対する弁済)
第四百七十九条前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

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