請負代金残額請求

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事件番号
昭和33(オ)945
裁判年月日
昭和34年6月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻6号704頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

共同債権者の一人に弁済受領の権限を認めない特約がある場合にその者になされた弁済の効力。

裁判要旨

共同債権者甲乙と債務者丙との間に、甲に弁済受領の権限を認めない旨の特約をしている場合でも、丙が甲に対してなした弁済は、当該債権の弁済としてその効力を有する。

参照法条

民法479条〈受領権者以外の者に対する弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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